○富谷市生活困窮者自立支援法施行細則

平成28年10月6日

規則第18号

(目的)

第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行については,生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この細則の定めるところによる。

(生活困窮者住宅確保給付金の支給の申請)

第2条 省令第13条の規定による申請書の提出は,富谷市福祉事務所設置条例(平成28年富谷町条例第32号)第4条により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に行わなければならない。

2 法第4条第2項の規定により生活困窮者自立相談支援事業の全部又は一部を委託している場合,前項の申請書の提出は,当該事業の受託者(以下「自立相談支援機関」という。)を経由して行わなければならない。

(入居予定住宅に関する状況通知書等)

第3条 生活困窮者住居確保給付金(以下「給付金」という。)の支給の申請をした者(以下「申請者」という。)のうち住居を喪失したものは,入居希望の住宅が確定した場合には,当該住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者(以下「貸主等」という。)が作成する入居予定住宅に関する状況通知書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 申請者のうち住居喪失のおそれのあるものは,入居住宅の貸主等が作成する入居住宅に関する状況通知書(様式第2号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による状況通知書の提出については,前条第2項の規定を準用する。

(住居確保給付金対象者証明書)

第4条 福祉事務所長は,給付金の支給の申請の内容が適正と判断した場合には,申請者に対して,住居確保給付金支給対象者証明書(様式第3号)を交付する。

(住居確保報告書)

第5条 申請者のうち住居を喪失した者は,住宅に入居した場合に住居確保報告書(様式第4号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による住居確保報告書の提出については第2条第2項の規定を準用する。

(給付金の支給の決定)

第6条 給付金の支給の決定をするときの書面は,住居確保給付金支給決定通知書(様式第5号)によるものとする。

2 給付金の不支給の決定をするときの書面は,住居確保給付金不支給決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(給付金の給付期間の延長)

第7条 給付金の受給者が給付期間の延長を求める場合には,住居確保給付金支給申請書(期間延長・再延長用)(様式第7号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出については,第2条第2項の規定を準用する。

3 福祉事務所長が給付金の支給の期間の延長を決定するときの書面は,住居確保給付金支給決定通知書(期間延長・再延長用)(様式第8条)によるものとする。

4 給付金の支給の期間の延長を行わないことを決定するときの書面は,住居確保給付金不支給決定通知書によるものとする。

(給付金の支給額の変更)

第8条 給付金の受給者が給付金の支給額の変更を求める場合には,住居確保給付金変更支給申請書(様式第9号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出については,第2条第2項の規定を準用する。

3 福祉事務所長が給付金の支給の額の変更を決定するときの書面は,住居確保給付金変更支給決定通知書(様式第10号)によるものとする。

4 給付金の支給額の変更を行わないことを決定するときの書面は,住居確保給付金不支給決定通知書によるものとする。

(常用就職届)

第9条 給付金の受給者が期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職をした場合には,常用就職届(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による常用就職届の提出については,第2条第2項の規定を準用する。

(住宅確保給付金支給停止届等)

第10条 給付金の受給者が職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)を受給した場合には,住居確保給付金支給停止届(様式第12号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長が給付金の支給を停止するときの書面は,住居確保給付金支給停止通知書(様式第13号)によるものとする。

3 職業訓練受講給付金の受給により給付金の支給を停止されている受給者が,再び給付金の給付を受けようとする場合には,住居確保給付金支給再開届(様式第14号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

4 福祉事務所長が給付金の支給を再開するときの書面は,住居確保給付金支給再開通知書(様式第15号)によるものとする。

5 第1項の規定による住居確保給付金支給停止届の提出及び第3項の規定による住居確保給付金支給再開届については,第2条第2項の規定を準用する。

(住居確保給付金支給中止通知書)

第11条 福祉事務所長が給付金の支給を中止するときの書面は,住居確保給付金支給中止通知書(様式第16号)によるものとする。

附則

この規則は,平成28年10月10日から施行する。

附則(令和元年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

附則(令和3年規則第41号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令3規則41・全改)

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(令元規則18・全改)

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(令3規則41・全改)

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富谷市生活困窮者自立支援法施行細則

平成28年10月6日 規則第18号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成28年10月6日 規則第18号
◇ 令和元年5月1日 規則第18号
◇ 令和3年9月29日 規則第41号