○富谷市障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成28年4月1日

告示第41号

(目的等)

第1条 この告示は,障がい者の尊厳の保持を目指して,保健・福祉・医療・警察・障がい者サービス事業者等の関係機関連携の下,虐待の予防及び早期発見並びに再発防止に向けた地域での取組を推進するため,富谷市障がい者虐待防止連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置することとし,その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28告示69・一部改正)

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者

(2) 障がい者虐待 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第6項から第8項までに掲げる行為

(平28告示69・令3告示78・一部改正)

(協議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を協議する。

(1) 障がい者虐待の防止のためのネットワーク構築に関すること。

(2) 障がい者虐待の防止に関する知識及び技術の向上のための研修事業に関すること。

(3) 障がい者虐待の予防,早期発見及び再発防止に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(平28告示69・一部改正)

(組織)

第4条 協議会は,別表に掲げる関係機関等をもって構成する。

2 協議会に会長を置き,前項の構成員の中から協議会の互選により定める。

3 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する者がその職務を代理する。

5 会長は,必要があると認める場合は,関係機関等以外の機関等の協力を求めることができる。

(平28告示69・令7告示71・一部改正)

(運営)

第5条 協議会は,別表に掲げる関係機関等の構成員による代表者会議及び実務者会議を定期的に開催する。

2 協議会は,必要に応じて,個別支援会議を開催する。

(代表者会議)

第6条 関係機関等の代表者からなる代表者会議は,協議会が円滑に機能するように,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護者支援に関するシステム全体に関すること。

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価に関すること。

(3) 協議会の年間活動方針に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(実務者会議)

第7条 関係機関等で実際に活動する実務者からなる実務者会議は,要保護活動を行っている者の知識経験を要保護者の支援等に反映させるため,次に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護者に関する情報交換に関すること。

(2) 要保護者の実態把握に関すること。

(3) 要保護者に係る援助及び支援計画の検討に関すること。

(4) 要保護者対策を推進するための啓発活動に関すること。

(5) 協議会の活動方針案の作成に関すること。

(6) 宮城県及び労働局へ報告した実績に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(個別支援会議)

第8条 個別支援会議は,相談や通告のあった事例について,具体的な情報交換や支援方法等について協議する。

(守秘義務)

第9条 協議会の構成及び構成員であった者は,協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(事務局)

第10条 協議会の庶務を処理するため,保健福祉部地域福祉課に事務局を置く。

2 事務局は,協議会に関する事務を総括するとともに,支援が適切に実施されるよう,実情を的確に把握し,必要に応じて関係機関等との連絡調整を行うものとする。

(平28告示69・一部改正)

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか,必要な事項については,別に定める。

(平28告示69・一部改正)

附則

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年告示第69号)

この告示は,平成28年10月10日から施行する。

附則(平成29年告示第27号)

この告示は,平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第67号)

この告示は,平成30年8月1日から施行する。

附則(令和元年告示第72号)

この告示は,令和元年9月1日から施行する。

附則(令和3年告示第78号)

この告示は,令和3年11月1日から施行する。

附則(令和7年告示第71号)

この告示は,令和7年9月1日から施行する。

別表(第4条,第5条関係)

(令7告示71・全改)

富谷市障がい者虐待防止連絡協議会

番号

関係機関等

代表者会議

実務者会議

1

弁護士(助言者)


○

2

宮城県障害者権利擁護センター(助言者)


○

3

人権擁護委員

○

○

4

富谷市民生委員児童委員協議会

○

○

5

富谷市社会福祉協議会

○

○

6

医療機関又は黒川医師会

○

○

7

大和警察署

○

○

8

宮城県仙台保健福祉事務所

○

○

9

塩釜保健所黒川支所

○

○

10

障害福祉サービス事業所

○

○

11

指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所

○

○

12

富谷市自立相談支援センター

○

○

13

基幹相談支援センター

○

○

14

富谷市障がい者等相談支援事業所

○

○

15

総務部市民協働課

○

○

16

市民生活部市民課

○

○

17

保健福祉部長

○

○

18

保健福祉部次長

○

○

19

保健福祉部長寿福祉課

○

○

20

保健福祉総合支援センター

○

○

21

保健福祉部子育て支援課

○

○

22

保健福祉部地域福祉課

○

○

23

その他会長が必要と認める者

○

○

富谷市障がい者虐待防止連絡協議会設置要綱

平成28年4月1日 告示第41号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
◆ 平成28年4月1日 告示第41号
◇ 平成28年9月26日 告示第69号
◇ 平成29年3月31日 告示第27号
◇ 平成30年8月1日 告示第67号
◇ 令和元年8月20日 告示第72号
◇ 令和3年10月12日 告示第78号
◇ 令和7年8月29日 告示第71号