○富谷市内部組織設置条例

平成21年9月24日

条例第11号

(部等の設置)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき,市長の権限に属する事務を分掌させるため,次に掲げる部及び室を設置する。

(1) 市長公室

(2) 企画部

(3) 総務部

(4) 市民生活部

(5) 保健福祉部

(6) 経済産業部

(7) 建設部

(平28条例1・平28条例48・一部改正)

(分掌事務)

第2条 前条に規定する部及び室の分掌事務は,次のとおりとする。

(1) 市長公室

ア 秘書に関すること。

イ 広報及び広聴に関すること。

(2) 企画部

ア 行政の経営管理及び企画調整に関すること。

イ 総合計画に関すること。

ウ 国土利用計画に関すること。

エ 地域振興に関すること。

オ 広域行政に関すること。

カ 地域情報化の推進に関すること。

キ まちづくりの推進に資する式典その他諸行事の開催に関すること。

ク 予算及び財務に関すること。

ケ 管財に関すること。

コ 統計に関すること。

サ その他他の部の所管に属しない事項に関すること。

(3) 総務部

ア 議会及び行政委員会に関すること。

イ 職員の人事及び給与に関すること。

ウ 行政組織に関すること。

エ 危機管理(消防,防災等)に関すること。

オ 庁内情報化の推進に関すること。

カ 文書に関すること。

キ 市民の生活相談に関すること。

ク 市民協働に関すること。

ケ その他総務に関すること。

(4) 市民生活部

ア 市税(県民税を含む。)に関すること。

イ 土地家屋に関すること。

ウ 国民健康保険税及び介護保険料に関すること。

エ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

オ 窓口事務に関すること。

カ 住居表示に関すること。

キ 環境衛生に関すること。

ク その他市民生活に関すること。

(5) 保健福祉部

ア 乳幼児医療等の給付に関すること。

イ 児童福祉に関すること。

ウ 母子保健に関すること。

エ 国民健康保険(国民健康保険税に関することを除く。)に関すること。

オ 国民年金に関すること。

カ 予防保健に関すること。

キ 社会福祉に関すること。

ク 高齢者福祉に関すること。

ケ 後期高齢者医療に関すること。

コ 介護保険(介護保険料に関することを除く。)に関すること。

サ その他保健福祉に関すること。

(6) 経済産業部

ア 農政及び林政に関すること。

イ 商工労政に関すること。

ウ 観光に関すること。

エ 企業立地に関すること。

オ その他経済産業に関すること。

(7) 建設部

ア 道路,橋梁りょう及び河川その他土木に関すること。

イ 都市計画に関すること。

ウ 建築及び営繕に関すること。

エ 区画整理事業に関すること。

オ 市営住宅に関すること。

カ 下水道に関すること。

キ その他建設に関すること。

(平23条例1・平28条例1・平28条例48・一部改正)

附則

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(富谷町特別職給料等審議会条例の一部改正)

2 富谷町特別職給料等審議会条例(昭和39年富谷町条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例の一部改正)

3 職員の給与に関する条例(昭和40年富谷町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町都市計画審議会条例の一部改正)

4 富谷町都市計画審議会条例(昭和44年富谷町条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(富谷町課設置条例の廃止)

5 富谷町課設置条例(平成19年富谷町条例第13号)は,廃止する。

附則(平成23年条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(富谷町子ども・子育て会議条例の一部改正)

2 富谷町子ども・子育て会議条例(平成25年富谷町条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(平成28年条例第48号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

富谷市内部組織設置条例

平成21年9月24日 条例第11号

(平成29年4月1日施行)