○富谷市非常勤消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和40年12月26日

条例第9号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員,任免,給与,服務等については,この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は,179人とする。

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が,その他の団員は,団長が,次の各号に該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し,又は勤務する者。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ身体強健な者

(令5条例32・一部改正)

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行をうけることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6日以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(平28条例34・令元条例31・令7条例4・一部改正)

(分限)

第5条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当する場合においては,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか,消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は,次の各号の一に該当するに至ったときは,その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く同条各号の一に該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転出し,又は転勤したとき。ただし,特に必要があると認めるときは,この限りでない。

(令5条例32・一部改正)

(懲戒)

第6条 任命権者は,団員が次の各号の一に該当するときは,懲戒処分として,戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は,1月以内の期間を定めて行う。

(手続)

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については,規則で定めて行う。

(服務規律)

第8条 団員は,団長の招集によって出動し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは,あらかじめ指定するところに従い,直ちに出動し職務に従事しなければならない。

(令4条例5・一部改正)

第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は,団長にあっては市長に,その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし,特別の事情がない限り,団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は,職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は,消防団の正常な運営を阻害し,又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は,年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には,次により年額報酬を支給する。

(1) 団長 年額 140,000円

(2) 副団長 年額 108,000円

(3) 分団長 年額 77,000円

(4) 副分団長 年額 70,000円

(5) 班長 年額 65,000円

(6) 団員 年額 36,500円

(7) 機関要員 年額 24,000円

3 団員が災害の防除等の職務に従事する場合においては,次により出動報酬を支給する。

(1) 災害の場合 1日につき 8,000円

(2) 警戒の場合 1日につき 8,000円

(3) 訓練の場合 1日につき 3,000円

(4) 予防活動の場合 1日につき 3,000円

4 前項各号に規定する職務に従事した場合において,1日の従事時間が4時間を超えない場合は,それぞれ同項各号に定める金額の2分の1の額を支給する。

(平30条例4・令4条例5・一部改正)

2 団員が,前条第3項各号及び第4項の規定により職務に従事する場合においては,費用弁償として,1日につき100円を支給する。

3 第2項に規定する場合を除き団員が公務のため旅行した場合は,市一般職相当とみなし費用弁償として旅費を支給する。

4 報酬及び費用弁償の支給については,市一般職の例による。

(平27条例7・令4条例5・一部改正)

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 富谷町消防団条例(昭和36年富谷町条例第4号)は,廃止する。

附則(昭和44年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度から適用する。

附則(昭和44年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度から適用する。

附則(昭和46年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年度から適用する。

附則(昭和47年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和47年度から適用する。

附則(昭和48年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年度から適用する。

附則(昭和49年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和50年度から適用する。

附則(昭和51年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和51年度から適用する。

附則(昭和52年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和52年度から適用する。

附則(昭和53年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和53年度から適用する。

附則(昭和54年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和54年度から適用する。

附則(昭和55年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和55年度から適用する。

附則(昭和56年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和56年度から適用する。

附則(昭和57年条例第6号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第4号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和61年条例第6号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和63年条例第8号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第6号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

附則(平成2年条例第8号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第7号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年条例第9号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第7号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第6号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成8年条例第5号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第7号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附則(平成27年条例第7号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第34号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

附則(令和元年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和7年条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は,刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については,なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

富谷市非常勤消防団員の定員,任免,給与,服務等に関する条例

昭和40年12月26日 条例第9号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和40年12月26日 条例第9号
◇ 昭和44年3月20日 条例第2号
◇ 昭和44年12月20日 条例第14号
◇ 昭和46年3月23日 条例第4号
◇ 昭和47年3月17日 条例第1号
◇ 昭和48年3月19日 条例第6号
◇ 昭和49年3月20日 条例第9号
◇ 昭和50年3月19日 条例第9号
◇ 昭和51年3月22日 条例第9号
◇ 昭和52年3月17日 条例第12号
◇ 昭和53年3月17日 条例第6号
◇ 昭和54年3月17日 条例第7号
◇ 昭和55年3月24日 条例第6号
◇ 昭和56年3月13日 条例第9号
◇ 昭和57年3月13日 条例第6号
◇ 昭和59年3月19日 条例第4号
◇ 昭和61年3月24日 条例第6号
◇ 昭和62年3月14日 条例第5号
◇ 昭和63年3月23日 条例第8号
◇ 平成元年3月25日 条例第6号
◇ 平成2年3月22日 条例第8号
◇ 平成3年3月18日 条例第7号
◇ 平成4年3月19日 条例第9号
◇ 平成5年3月19日 条例第7号
◇ 平成7年3月24日 条例第6号
◇ 平成8年3月27日 条例第5号
◇ 平成9年3月28日 条例第7号
◇ 平成12年3月27日 条例第12号
◇ 平成27年3月20日 条例第7号
◇ 平成28年9月21日 条例第34号
◇ 平成30年3月22日 条例第4号
◇ 令和元年10月17日 条例第31号
◇ 令和4年3月15日 条例第5号
◇ 令和5年12月13日 条例第32号
◇ 令和7年3月18日 条例第4号