○富谷市水道事業の設置等に関する条例

昭和51年7月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき,水道事業の設置等について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本市に水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営するものとする。

2 給水区域等は,次のとおりとする。

(1) 給水区域 富谷市全域(東向陽台地区を除く。)

(2) 給水人口 49,910人

(3) 1日最大給水量 22,540立方メートル

(平28条例38・一部改正)

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき,水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき,水道事業の管理者の職務を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を処理させるため,上下水道課を置く。

(平13条例12・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定に基づき予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては,その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,一件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(平28条例38・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定に基づき水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(令2条例14・令5条例33・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第7条 法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,次のとおりとする。

(1) 負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの

(2) 法律上本市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のもの。ただし,交通事故に係るものにあっては,自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額に相当する額を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 市長は,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により,第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては,市長は,できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(平13条例12・一部改正)

附則

この条例は,知事の認可のあった日から施行する。

(認可のあった日=昭和51年11月18日)

附則(昭和60年条例第21号)

この条例は,知事の認可のあった日から施行する。

(認可のあった日=昭和60年12月17日)

附則(昭和62年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定中ひより台の項に係る部分は,平成元年1月11日から施行する。

附則(平成元年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の出張所設置条例の規定,第2条の規定による改正後の富谷町都市公園条例の規定,第3条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の規定,第4条の規定による改正後の富谷町立学校の設置に関する条例の一部を改正する条例の規定,第5条の規定による改正後の富谷町水道事業の設置等に関する条例の規定及び第6条の規定による改正後の富谷町上水道事業給水条例の規定は,平成4年1月15日から適用する。

附則(平成4年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第20号)

この条例は,平成4年6月1日から施行する。

附則(平成7年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成7年条例第25号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第23号で平成7年10月14日から施行)

附則(平成8年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成10年条例第13号)

この条例は,平成10年6月6日から施行する。

附則(平成13年条例第12号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第25号)

この条例は,平成14年10月7日から施行する。

附則(平成16年条例第12号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による富谷町上桜木土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

附則(平成18年条例第18号)

この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による大和・富谷町南富吉土地区画整理事業の換地処分の公告のあった日の翌日から施行する。

附則(平成21年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成26年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成28年条例第38号)

この条例は,平成28年10月10日から施行する。

附則(令和2年条例第14号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年条例第33号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

富谷市水道事業の設置等に関する条例

昭和51年7月19日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道/第1章 通則
沿革情報
◆ 昭和51年7月19日 条例第14号
◇ 昭和60年12月21日 条例第21号
◇ 昭和62年3月14日 条例第13号
◇ 昭和63年12月26日 条例第30号
◇ 平成元年3月25日 条例第22号
◇ 平成4年1月17日 条例第1号
◇ 平成4年2月26日 条例第2号
◇ 平成4年3月19日 条例第20号
◇ 平成7年3月24日 条例第13号
◇ 平成7年9月28日 条例第25号
◇ 平成8年12月26日 条例第21号
◇ 平成10年6月5日 条例第13号
◇ 平成13年12月19日 条例第12号
◇ 平成14年9月30日 条例第25号
◇ 平成16年6月16日 条例第12号
◇ 平成18年6月16日 条例第18号
◇ 平成21年3月18日 条例第5号
◇ 平成23年12月15日 条例第29号
◇ 平成26年9月17日 条例第16号
◇ 平成28年9月21日 条例第38号
◇ 令和2年3月16日 条例第14号
◇ 令和5年12月13日 条例第33号